一人会社の設立登記が完全オンライン化!

| 会社設立と士業

 

事業を個人から株式会社にしたい!という方にとって悩ましいのが、会社の設立を誰に頼むのかだと思います。株式会社の設立の大まかな手順は次のとおりです。

1 会社の設立の準備

設立する会社の全体像を考えたり会社の印鑑を作ったりします。

2 定款の作成と認証

会社の定款を作って公証人に認証してもらいます。

3 設立登記のための書類作成

申請書に記入し必要な書類を集めます。また、資本金を出資したりします。

4 会社の設立登記の申請

法務局で会社の設立の登記を申請します。印鑑届書も提出します。登記が終わったら登記簿謄本を取っておきます。

5 銀行口座開設や開業の届出

銀行口座を作ったり税務署へ開業の届出をしたりします。

6 許認可や助成金等の申請

事業に必要な許可や助成金の申請をします。また、社会保険への加入もします。

これらをご自身ですることも可能です。ただ、定款の電子認証は環境を整えるのに費用がかかりますので、電子定款で不要になる4万円を環境の構築に投資するかどうかが迷うところです。私としては、時間と手間と費用を考えると士業を頼った方が楽だと思います。

・司法書士に依頼

会社の設立登記の専門家は司法書士です。会社の設立のみを依頼する場合には司法書士がよいのではないでしょうか。

・行政書士に依頼

事業に許可や認可が必要な場合には行政書士がおすすめです。許可や認可に必要な条件を満たすように会社組織を作ります。会社設立登記はご自身で行っていただくか提携司法書士が行います。

・社会保険労務士に依頼

社会保険の加入を専門家に依頼する場合には会社設立も社会保険労務士に依頼するのがよさそうです。助成金の申請もお願いできるかもしれません。会社設立登記はご自身で行っていただくか提携司法書士が行います。

 

 

| 一人会社の設立登記が完全オンライン化

 

一人会社の設立登記をオンラインで申請する場合、今までは“申請用総合ソフト”で書類を送り、その後に法務局へ出向いて書類を提出する必要がありました。オンライン申請といっても結局は法務局に行かないといけませんので“半ライン申請”などと揶揄されてきました。

現在では、一人株式会社や一人合同会社を設立する場合、設立登記を完全にオンラインでできるようになっています。ただし、定款は電子定款でなければならず、印鑑届書は法務局に持参・郵送する必要があります。将来的には印鑑の届出が任意になり印鑑届書を提出せずに設立登記が完了できるように検討中だそうです。

オンラインで本人申請を行う場合、公的個人認証サービス電子証明書を使って電子署名をします。マイナンバーに電子証明書をつけておけば、カードリーダーを購入するだけで電子署名ができるようになります。

会社設立登記の手続を個人で簡単にできるようになると、行政書士や社会保険労務士に会社設立を依頼するデメリットが減りますね。

 

 

| 定款認証の手続が増えた!

 

平成30年11月30日から公証人による定款の認証方式が変わりました。株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証に新制度が適用されます。

改正の内容は、法人設立時の実質的支配者の氏名・住所・生年月日などと暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告することになりました。一人会社の場合も同様です。

定款案を作成すると公証人にメールやFAXで点検をお願いしますが、そのときに合わせて実質的支配者に関する申告をするようです。

実質的支配者の該当性については日本公証人連合会発行の“新たな定款認証制度について”をご覧ください。

 

 

| 大阪で許認可を取る場合の注意点

 

大阪府では平成30年9月30日で大阪府証紙の販売をしなくなりました。今までは、購入した大阪府証紙を台紙に貼付して提出していましたが、今では専用の用紙に印刷されたバーコードを読み取ってもらって現金等で支払います。納付済みであることを印刷された用紙を受け取って窓口に提出します。

建設業の許可申請は咲洲庁舎で手続きをしますが、1階のフェスパ内にPosシステムによる手数料収納窓口が設けられています。ここでバーコード付きの書面を提示して手数料を納付します。詳しくはこちらの大阪府庁のサイトをご覧ください。

 

 

| まとめ

 

1 会社設立は士業に依頼するのが楽!

2 一人会社の設立登記は完全オンライン化!

3 定款認証の手続きが変わりました!

4 大阪府証紙が廃止されています!



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