労働市場のルールは多種多様 ~その4~

今回のシリーズは労働市場のルールをまとめています。本日は労働者派遣法の続きをまとめたいと思います。

 

| 派遣元の措置

 

1 関係派遣先への派遣の制限

派遣元が関係派遣先に労働者を派遣することはできますが、関係派遣先への派遣割合が80%以下でなければいけません。派遣割合は次のような式で計算されます。式が長くなりますので、式の中ではA、B、Cとします。

A = 全派遣労働者のグループ企業内での総労働時間

B = 60歳以上定年退職者のグループ企業内での総労働時間

C = 全派遣労働者の総労働時間

派遣割合 = ( A - B ) ÷ C

2 業務内容の情報提供

関係者へ派遣労働者について次のような情報を提供しなければいけません。関係者に知らせるのは、次に挙げるものの中であらかじめ知らせることが適当なものだけです。

・派遣労働者の数

・派遣で役務の提供を受けた者の数

・派遣料金と派遣労働者の賃金との差額の派遣料金に占める割合(マージン率)

・教育訓練に関する事項など

3 労働者派遣に関する料金の額の明示

派遣労働者を雇い入れるときや派遣しようとするとき、料金の額を変更するときには、その労働者に対して料金の額を明示することになっています。

4 均衡を考慮した待遇の確保

業務内容が同じ労働者との間で賃金水準が均衡するように考慮しつつ、業務内容や一般労働者の賃金水準を勘案して、派遣労働者の賃金を決定するように配慮します。努力義務です。

5 有期雇用派遣労働者などの雇用の安定など

特定の有期雇用派遣労働者などに次のいずれかの措置を講ずるように努めなければいけません。努力義務です。

・派遣先に、当該派遣労働者の労働契約の申込をすることを求めること(直接雇用)

・就業の機会を確保して、その機会を当該派遣労働者に提供すること(新たな派遣先の提供)

・期間のない雇用の機会を確保して、その機会を当該派遣労働者に提供すること(無期雇用)

・雇用の安定に特に資する教育訓練など必要な措置を講ずること

2018年10月から適用が始まったルールに、派遣さんの3年ルールがあります。同一の派遣先に継続して3年間労働に従事する見込みがある場合には、上の4つの努力義務が“義務”になります。

6 段階的・体系的な教育訓練など

派遣労働者が、段階的かつ体系的に必要な技能や知識を習得することができるように、教育訓練を実施しなければいけません。期間のない派遣労働者に対しては努力義務です。

また、職場や仕事などに関しての相談の機会を作ったりしなければいけません。

7 日雇い労働者の派遣の禁止

ここでの日雇い労働者は日々や30日以内の期間での雇用をいいます。原則として、この日雇い労働者を派遣してはいけません。もちろん例外もあります。

・専門的知識や技術、経験が必要で、適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと政令で定められている業務

・雇用の機会の確保が特に困難である労働者の雇用継続などを図る場合

8 派遣元責任者の選任など

派遣元は派遣元責任者を選任し、派遣元管理台帳を作成して3年間保存します。

 

| まとめ

 

1 派遣元の義務はいろいろ!

2 いわゆる3年ルールが適用されます!

3 日雇の派遣は原則禁止!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »