雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その10~

秋らしからぬ気温と台風の低気圧で体調を崩されていませんか?秋といえば芸術!
古川橋駅~ルミエールホールにかけて門真ジャズフェスティバルが開催されます。京街道JAZZライン2018の一環のようです。日程は10月8日(月・祝)の10:30~です。
寝屋川では、寝屋川市駅東口広場で駅前ギャラリー絵画展が催されます。アマチュアの方が描いた日本画・洋画が展示されます。日程は10月13日(土)の10:00~16:00です。
興味のある方は覗いてみてはいかがでしょうか。
本日は雇用継続給付の続きで、育児休業給付と介護休業給付をまとめたいと思います。

 

| 育児休業給付

 

【対象者と支給要件】

育児休業給付金は、一般被保険者と高年齢被保険者が対象です。

支給要件は次のとおりです。

・1歳、1歳2か月未満の子の養育のための休業

・ハローワークが支給単位期間に10日以下の就業と認めること

・育児休業開始日前2年間に通算12か月以上被保険者であること

・期間雇用者の場合、継続雇用期間が1年以上であること

・期間雇用者の場合、子が1歳6か月になるまでに労働契約が満了することが明らかでないこと

【支給額の計算式】

支給額の計算式は次のとおりです。

休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 40%

賃金日額の上限額は14,150円、支給日数は原則として30日です。

【賃金との調整】

賃金との調整も行われます。

・賃金額が「休業開始時の賃金日額×支給日数」の40%以下:減額なし

・賃金額が「休業開始時の賃金日額×支給日数」の40%超~80%未満
休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額

・賃金額が「休業開始時の賃金日額×支給日数」の80%以上:支給なし

【当分の間の経過措置】

支給額と賃金との調整は“当分の間”数字が異なります。

支給額:180日目まで67%、181日目から50%

賃金との調整:180日目までは13%、181日目から30%

賃金との調整は分かりにくいですが、要するに「賃金と支給額との合計金額で休業開始時賃金日額の80%までしか給付金を支払わない」ということです。

 

| 介護休業給付

 

【対象者と支給要件】

介護休業給付金も育児休業給付金と同じく一般被保険者と高年齢被保険者が対象です。

支給要件は次のとおりです。

・配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母を介護するための休業であること

・ハローワークが支給単位期間に10日以下の就業と認めること

・介護休業開始日前2年間に通算12か月以上被保険者であること

・同一の対象家族について3回目かつ92日目までの介護休業であること

・期間雇用者の場合、継続雇用期間が1年以上であること

・期間雇用者の場合、介護休業開始予定日から93日後~6か月に労働契約が満了することが明らかでないこと

【支給額の計算式】

支給額の計算式は次のとおりです。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40%

賃金日額の条件は15,550円、支給日数は原則として30日です。当分の間“40%”ではなく“67%”で計算されます。

【賃金との調整】

・賃金額が「休業開始時賃金日額×支給日数」の40%以下:減額なし

・賃金額が「休業開始時の賃金日額×支給日数」の40%超~80%未満
休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額

・賃金額が「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上:支給なし

育児休業給付と同じく、当分の間は数字が異なり、“40%”ではなく“13%”で計算されます。

 

| まとめ

 

1 育児休業給付も介護休業給付も支給金額は同じくらい!

2 支給金額の上限は賃金額の80%!

3 介護休業給付は対象になる家族に注意!

4 “当分の間”支給額の割合や日数が異なります!



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