雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その5~

台風24号、被害が多く出ていますね。九州や四国の方は大丈夫でしょうか?関西でも和歌山や奈良は雨風が強いようです。お気を付けください。
本日は日雇労働求職者の給付金についてまとめたいと思います。

 

| 普通給付

 

直近2か月間に26日分以上の印紙保険料を納付した方が対象です。お近くのハローワークに行って失業の認定を受けます。毎日その日について失業の認定がなされます。ただし、各週の最初の日は支給されません。いわゆる待期期間ですね。

支給日数は印紙保険料を納付した日数によって異なります。

・26~31日:13日

・32~35日:14日

・36~39日:15日

・40~43日:16日

・44日以上:17日

1日当たりの支給額は印紙保険料の金額によって異なります。

・第1級印紙保険料(176円)を24日以上:7,500円/日

・第1級と第2級(146円)合計で24日以上 :6,200円/日

・第1級~第3級(96円)合計で24日以上かつ平均額が第2級以上:6,200円/日

・上記以外:4,100円/日

 

| 特例給付

 

6か月間で11日/月以上かつ通算78日以上印紙保険料を納付した方が対象です。さらに条件がありまして、直近5か月間に日雇労働求職者給付金(普通給付または特例給付)を受けていないこと、直近2か月間に普通給付を受けていないこと。合計で3つの条件があります。

管轄するハローワークに行って失業の認定を受けます。失業の認定は4週間に1回です。普通給付と同じく、各週の最初の日は支給されません。

支給日数は4か月間で60日分が上限です。支給額は普通給付と同じです。

 

| まとめ

 

1 日雇労働求職者給付金は普通給付と特例給付の2種類!

2 普通給付は日々の失業認定!

3 特例給付は4週間に1度の失業認定!

4 給付額は4,100~7,500円/日!



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