台風24号、被害が多く出ていますね。九州や四国の方は大丈夫でしょうか?関西でも和歌山や奈良は雨風が強いようです。お気を付けください。
本日は日雇労働求職者の給付金についてまとめたいと思います。
| 普通給付
直近2か月間に26日分以上の印紙保険料を納付した方が対象です。お近くのハローワークに行って失業の認定を受けます。毎日その日について失業の認定がなされます。ただし、各週の最初の日は支給されません。いわゆる待期期間ですね。
支給日数は印紙保険料を納付した日数によって異なります。
・26~31日:13日
・32~35日:14日
・36~39日:15日
・40~43日:16日
・44日以上:17日
1日当たりの支給額は印紙保険料の金額によって異なります。
・第1級印紙保険料(176円)を24日以上:7,500円/日
・第1級と第2級(146円)合計で24日以上 :6,200円/日
・第1級~第3級(96円)合計で24日以上かつ平均額が第2級以上:6,200円/日
・上記以外:4,100円/日
| 特例給付
6か月間で11日/月以上かつ通算78日以上印紙保険料を納付した方が対象です。さらに条件がありまして、直近5か月間に日雇労働求職者給付金(普通給付または特例給付)を受けていないこと、直近2か月間に普通給付を受けていないこと。合計で3つの条件があります。
管轄するハローワークに行って失業の認定を受けます。失業の認定は4週間に1回です。普通給付と同じく、各週の最初の日は支給されません。
支給日数は4か月間で60日分が上限です。支給額は普通給付と同じです。
| まとめ
1 日雇労働求職者給付金は普通給付と特例給付の2種類!
2 普通給付は日々の失業認定!
3 特例給付は4週間に1度の失業認定!
4 給付額は4,100~7,500円/日!