ちょっと変わった働き方 ~みなし労働時間制 2~

| みなし労働時間制は3種類

 

前回の記事“ちょっと変わった働き方 ~みなし労働時間制~”でまとめましたが、みなし労働時間制には3種類あります。

1 事業場外労働のみなし労働時間制

2 専門業務型裁量労働制

3 企画業務型裁量労働制

1の事業場外労働のみなし労働時間制について、前回まとめました。今回は2の専門業務型裁量労働制をまとめたいと思います。

 

| 専門業務型裁量労働制

 

専門業務型裁量労働制には具体的に対象になる業務があります。全部で19業務です。

1 新商品・新技術の研究開発など

2 情報処理システムの分析・設計

3 取材・編集

4 デザイナー

5 プロデューサー、ディレクター

6 コピーライター

7 システムコンサルタント

8 インテリアコーディネーター

9 ゲーム用ソフトウェアの制作

10 証券アナリスト

11 金融商品の開発

12 大学における教授研究

13 公認会計士

14 弁護士

15 建築士

16 不動産鑑定士

17 弁理士

18 税理士

19 中小企業診断士

後半は士業が続いていますね。全体的にカタカナの仕事が多いような気がします。

チームで仕事をするときは、主任の管理下で業務遂行や時間配分がなされている人や雑用や清掃などだけをする人は、専門業務型裁量労働制に該当しないとされています。

この19種類の業務に従事した労働者と労使協定を締結して労働基準監督署長に届出をすると、労使協定で定めた時間を労働したものとみなします。

労使協定で記載しなければいけない内容は次のとおりです。

1 対象業務

2 1日当たりの労働時間

3 業務遂行の手段や時間配分の決定に使用者が具体的に指示をしないこと

4 労働時間の状況に応じた健康・福祉を確保する措置を講ずること

5 苦情処理の措置を講ずること

6 有効期間の定め

7 健康・福祉確保措置や苦情処理措置の記録を有効期間後3年間保存すること

 

 

| まとめ

 

1 専門業務型裁量労働制は業務が決まっています!

2 チームで仕事をするときは注意が必要!

3 労使協定の締結と届出が必須!



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