国民年金の追納と後納は何が違うの?

| 追納と後納の違い

 

国民年金には納付しなかった保険料を後から納めることができる制度があります。それが“追納”と“後納”です。追納も後納も10年前までの国民年金を納めることができます。

ただし、追納と後納では違う部分が多くあります。まとめてみました。

 

| 対象の保険料

 

1 追納

保険料免除で納付しなくてもよかった保険料

2 後納

免除されていない保険料で、時効によって徴収する権利がなくなったもの

 

| 加算

 

1 追納

免除月の年度の4月1日から3年以後に納付する場合には、政令で定める額を加算。

2 後納

3年度以上さかのぼって納付する場合には、政令で定める額を加算。

 

| 納付の順番

 

1 追納

・先に経過した月の保険料

・同月の場合、(先)学生納付特例・若年者納付猶予
→ (後)法定・全額・3/4・半額・1/4免除

2 後納

先に経過した月の保険料

 

| 同じところ

 

1 対象外の者

老齢基礎年金の受給権者

2 手続

厚生労働大臣の承認

3 対象期間

大臣が承認した月の10年前まで

4 納付みなし

追納・後納した日

 

| まとめ

 

1 追納と後納は似た制度!

2 3年過ぎると保険料に加算!

3 10年前まで納付可能!



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