早期経営改善計画は経営の見直しの第一歩!

| 早期経営改善計画って何?

「このごろ資金繰りが苦しいなぁ」、「売上が減少してきたけどなぜだろう?」、「専門家等から経営のアドバイスが欲しい!」など、経営者は何かと悩みが多いものです。専門家の力を借りて経営を見直しませんか?というのが、早期経営改善計画です。

 

 

| 策定支援って何をしてくれるの?

 

策定支援は認定支援機関が行います。ん?認定支援機関ってなに?と疑問に思う人が多いと思います。情けないですが、私も今の事務所に勤めて初めて知りました。

認定支援機関は、国が認めた士業などの経営の専門家のことです。正しくは経営革新等支援機関といいます。縮めて”認定支援機関”です。説明すると長くなりますので、詳しくはこちら(弊社のサイトです)をご覧ください。

支援の内容ですが、大きく分けて2つあります。

1 計画づくりのお手伝い

経営改善のために作る計画は、資金の実績や計画表、それに損益計画などの基本的な内容のものです。具体的には次の4つの書類を作ります。

(1)ビジネスモデル俯瞰図

(2)資金実績・計画表

(3)損益計画

(4)アクションプラン

まずは、記載すべき項目に沿ってこれらの書類の案を作っていただき、お話を伺いながら修正の提案をいたします。「ここは素晴らしいのでもっと熱い思いを伝えましょう」、「ここは整合性が取れないので書かない方がいいと思います」、「ここの売上を上げるためにアクションプランをもう少し練りましょう」などといった提案です。

2 1年後のモニタリング

計画を作ったら1年後の決算期に計画通りに行われたかどうかをモニタリングします。もし計画通りに進んでいないときは、修正すべき点をアドバイスします。

 

 

| 早期経営改善計画策定支援の特徴!

 

〇メリット〇

(1)条件変更などの金融支援不要!

今までは“経営改善計画”という金融支援を目的とした制度しかありませんでした。早期経営改善計画は金融支援を目的としていないので、新たな融資を受けたり返済計画を変更したりする必要がありません。気軽に経営を見直すことができる制度です。

(2)計画策定から1年後にフォローアップで進捗を確認!

計画を作ってから1年後の決算期に、実績と計画に大きなズレがないかを確認します。大きくズレているときは適切なアドバイスをします。

(3)経営状況を客観的に把握!

数字に基づく計画ですから現在の経営の状況や将来の見込みが客観的に把握できます。“ローカルベンチマーク”というソフトを使うとより客観的に経営の分析ができます。

(4)必要があれば本格的な経営改善や事業再生の支援策をご紹介!

早期経営改善計画では金融支援を目的にしていませんので、返済猶予などの金融支援が必要になったときは使えません。経営の立て直しに金融支援が必要だと分かった時点で経営改善や事業再生の支援策があることをご紹介します。

(5)専門家へ支払った費用の2/3(上限20万円)を国が補助!

各都道府県にある経営改善支援センターを通じて、専門家へ支払った費用の2/3を国が補助します。ただし上限金額は20万円です。専門家に30万円かかったとしても20万円が国から支払われるので、実質的に10万円で経営の改善計画作りとモニタリングができます。

 

×デメリット×

(1)1度だけの利用!

去年作ったけどあまり効果がでていないから今年も補助をもらって経営改善計画を作ろう!と思っても利用できません。1度きりのチャンスです。

(2)支援が使えない業種!?

ほとんどの業種が支援の対象になりますが、社会福祉法人やLLP(有限責任事業組合)、学校法人などは支援の対象外になっています。

 

 

| 早期経営改善計画の手続の流れ

 

1 経営改善支援センターに制度利用を申請。

麻田事務所のある大阪では、利用申請の前にメールで書類チェックをしてもらえます。このチェックで担当者から「OK!」をもらったら利用申請に出向きます。他の都道府県ではどのような対応になるかは存じ上げません。ごめんなさい。

2 経営改善支援センターが事業者の概要を見て制度利用の可否を決定。

支援センターが審査を行い、申請からおおよそ2~3日後に決定が出ます。支援センターの審査は形式的な審査のようです。事業計画は審査されません。

3 経営改善計画を作成。

ここが肝!熱い思いをぶつけましょう!

4 作った計画書を経営改善支援センターに提出。同時に補助の支払を申請。

5 経営改善支援センターが計画の内容から補助をするかどうかや金額を決定。

6 1年後の決算期に認定支援機関がモニタリング。

7 モニタリングの結果を経営改善支援センターに報告。

 

 

| メインバンクと相談が必要

 

この制度の利用する場合は、事前にメインバンクと相談しなければいけません。さらに、完成した事業計画をメインバンクに提出する必要があります。厳しい銀行だとここで意見を言われるかもしれません。

たとえそれが厳しい意見であっても、それほど気にしなくて大丈夫です!この事業計画はメインバンクからの融資を約束するものではありません。融資をお願いするときには改めて事業計画を提出する必要がありますが、ここで銀行からいただいたアドバイスを基に事業計画を修正してより良い内容にしてから提出すればいいのです。今後長くお付き合いするメインバンクに会社のことをよく知ってもらって、親身にアドバイスをしていただく第一歩だと思ってください。

認定支援機関と申請者の契約は、利用申込の先でも後でもかまいません。ただ、支援センターは「利用申込を先、契約を後」を念頭に置いているようです。利用申込の内容を修正する必要が生じた場合、契約書の内容まで修正しなければならない可能性があるからだそうです。

また、契約書には“事業計画策定支援業務”と“モニタリング支援業務”を別々に分けて書く必要があります。なぜなら、それぞれ別に領収証を発行する必要があるからです。つまり、契約書に業務内容をまとめて書いてしまうと請求金額も1つになってしまって領収書も1枚になってしまいます。それぞれの業務で補助金の支払請求時期が違いますから、1枚しかない領収証ではどちらかにしか使えません。これを避けるために契約書には業務内容を別々に書くのです。

 

 

| まとめ

 

1 早期経営改善計画は経営の見直しの手段!

2 事業計画作成支援とモニタリングがセット!

3 20万円の補助金がもらえます!



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