法定相続情報証明制度 使ってみました!

| 法定相続情報制度ってなに?

 

みなさん、相続の手続の経験はありますか?死亡届の提出、葬儀社の手配、遺言書の確認、遺産分割協議、遺産の名義変更、銀行口座の解約など手続きがたくさんあります。お金もたくさん必要です。亡くなった方の銀行口座を解約しようと思っても、口座が凍結されていて解約できずに「支払いはどうしたらいいの?」と困ってしまうことがよくあります。そのようなときに役に立つのが法定相続情報証明制度です。平成29年5月29日から始まりました!

法定相続情報証明制度では、一定の書類を登記所に提出して認証文付きの書類を受け取ると、銀行口座の解約に使えるのです。しかもこの書類、発行手数料がタダなんです!

 

 

| 実際の手続はこんな感じです

 

私事ですが、今年に祖父が死んで身内の相続を経験しました。せっかくなので法定相続情報証明制度を使ってみようと思い、書類を作成して手続に行ってきました。

1 戸籍謄本の取得

亡祖父の戸籍謄本を集めました。本籍地が近かったので直接市役所に出向きました。ここでいきなり問題にぶつかります。本籍地で出生から死亡までの戸籍謄本を取得したのですが、法務局から戸籍が足りないと言われてしまいました。

後から分かったことですが、出生から数日後、出生届を出す前に本籍地を移転しておりもう一つ古い謄本が必要だったのです。最初に取得した謄本には出生の事実が書かれていましたので安心してしまったのが失敗の原因です。法務局では出生年月日と住所の移転時期を照らし合わせたのでしょう。そこまで気づかずに恥ずかしい限りです。良い勉強になりました。

次に、相続人の戸籍謄本を取得しました。こちらは本人に聴取して万全を期しましたので問題ありませんでした。

2 亡祖父の住民票の除票の取得

住所地は遠距離でしたので郵送で取寄せました。こちらも問題なく取得できました。

3 相続人の住民票の取得

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しようと思いましたので、相続人の住民票を取得しました。

4 書類の作成

書類は2枚作ります。(1)法定相続情報一覧図、(2)申出書です。

(1)法定相続情報一覧図の作成

注意すべきところは1点だけです。“出生”や“死亡”の欄には年月日を書いてください。住所ではありませんのでご注意ください。

ここに書いたものはそのまま法定相続情報一覧図として使われますので、パソコンで作成すると出来上がった書類もきれいです。パソコンが使える方はパソコンでの作成がおすすめです。

(2)申出書の作成

間違えやすいところはないのですが、迷いそうなところを4点書いておきます。

1つめは“申出人の表示”の印鑑です。これは認印でかまいません。シャチハタなどのゴム印(浸透印)は避けた方が無難です。

2つめは“利用目的”です。何に使うのかがはっきりとしないときは、確実に使うものと使うかもしれないものの全てにチェックを入れておくのがおすすめです。たとえば、“不動産登記”に使うのは決まっているけれど、“預貯金の払戻し”に使うかどうか分からないし、“相続税の申告”に使うかも分からないという場合には、3つともにチェックを入れておきましょう。私の場合は“預貯金の払戻し”だけの予定でしたので、1つだけにチェックを入れました。

3つめは“必要な写しの通数・交付方法”です。実際に何枚使うか分からないという方がほとんどだと思います。ここは多めに取得しておきましょう。何といってもタダですから!足りないよりも余る方がいいです。「3~4枚くらいかな~?」という方は倍の8枚以上貰っておきましょう。法定相続情報一覧図は意外なところで使い道がありますよ。私も余分に貰っておいて助かりました。

4つめは“申出先登記所の種別”です。書類を提出する法務局を選ぶのですが、最も便利なところでOKです。私は、住所から登記所を調べると車で行ける範囲でしたので“申出人の住所地”にチェックを入れました。

5 出来上がった書類の受け取り

私は窓口で受け取ることにしましたので、窓口まで行ってきました。即日発行というわけにはいきませんでした。作成に要する日数は登記所によっても違うのでしょうが、枚方の法務局では3~4日かかると言われました。

出来上がったら連絡がほしい旨を伝えておきますと、出来上がったら電話を貰うことができます。実際には書類が整って提出した翌日に連絡がありました。

私の場合は書類不備の連絡がありましたので、最初に提出した翌々日になってしまいました。

 

 

| 銀行口座の解約以外にも!

 

亡祖父の銀行口座が4つあり、予定通り解約に法定相続情報一覧表を使いました。解約するときには金融機関に電話をして手続きの流れと必要な書類を問い合わせました。

地方の小さな信用金庫に「謄本の代わりに“法定相続情報一覧図”が使えますか?」と尋ねると「法定相続…何ですか?」との答えが…!「法務局に謄本を提出して証明してもらう一覧図です。去年から始まった制度です。」と伝えますと、しばらく待ってから了承の返事をいただきました。まだまだ口座解約に使われる方は少ないようです。

その他にも年金の手続(年金事務所)、生前に売却した不動産の管理費の返還手続(管理会社)、後期高齢者の高額医療費の返金手続(市役所)にも使えました。それぞれの窓口には手続に使えるかを尋ねておくとスムーズです。

実は、年金事務所で少しごたつきました。と言いますのも、亡祖父が受け取っていた年金以外にも、若い頃に2年ほど厚生年金に加入していた記録が残っていたのです。本人も把握していない年金記録でした。当然ながら相続人もそのことを知らず、調べる手立てもありません。ところが年金事務所は「加入していたときの職場が分からないと支払えない」というのです。

さて、困りました。親戚中に尋ねても知らないと言います。亡祖父は90歳を超えていましたので、亡祖父の若い頃を知っている親族は全員あの世で暮らしています。一旦帰宅し、遺品整理で見つけた古いアルバムを繰ってみました。すると、若い頃の写真の中に職場の仲間と写したと思われる写真が出てきました。よく見ると会社名がうっすらと見えます。

何とか読み取って年金事務所に伝えるとアタリ!でした。めでたく時効になっていない分の年金を受け取ることができました。

昔のことなんてわからない!と諦める前に、古いアルバムを探してください。答えが落ちているかもしれませんよ!

 

 

| まとめ

 

1 法定相続情報制度は平成29年から始まりました!

2 法定相続情報制度を使ってみると意外に簡単!

3 法定相続情報一覧図はいろいろなところで使えます!



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