建設業許可の更新に行ってきました

| 建設業許可の更新申請

 

建設業許可申請については今までも書いてきました。今回は許可の更新です。

建設業の許可の有効期間は5年間です。継続して建設業を営む場合には更新の申請をする必要があります。更新をすればさらに5年間の有効期間が与えられます。

更新の申請は許可の期間満了の30日前までです。たとえば許可の有効期間が平成30年5月25日まででしたら、平成30年4月24日までに更新の申請をします。更新申請をしてから約30日間で通知が届きます。

更新の場合、新規と違って必要書類は少なくなっています。決算変更届をきちんと出していれば、財務関係の書類は必要ありません。また、商業登記や定款などに変更がない場合には、これらの添付も必要ありません。

注意しなければいけないのは、営業所が移転した場合の商業登記簿謄本の添付、主要取引銀行や所属団体が変わった場合の書類などでしょうか。

 

| 提示書類が見つからない!?

 

更新の申請のときに提出する書類のほかに、提示をする書類もあります。常勤性を証明するものや社会保険に関するものです。

常勤性の証明は健康保険証でOKですが、大阪府の場合さらに最新の標準報酬決定通知書が必要です。この“最新”というのがポイントで“以前のはあるけど、一番新しいのが見つからない”ということもあります。その場合には、代替する書類として、住民税特別徴収税額通知書の特別徴収義務者用と納税義務者用の2つを揃えて提示します。

社会保険の加入証明は、最新の社会保険料の領収書(健康保険・厚生年金)と労働保険概算・確定保険料申告書(雇用保険)を提示して行います。これも“最新”というのがポイントでして、見つからないこともあります。そのような場合は、健康保険・厚生年金保険の資格取得届や雇用保険適用事業所設置届を提示します。

実は、今回の申請でも“最新”の労働保険概算・確定保険料申告書が見つからず、雇用保険適用事業所設置届で代用しました。

打ち合わせや書類のやり取りでお客さんに貴重な時間をいただいている以上、書類探しにまで時間を使っていただくことはできません。私の場合は、事前に必要書類をお伝えするのは当然としても、打ち合わせの時に書類のファイルを一式見せてもらって、その中から必要な書類を選ばせてもらっています。

諸先輩方はもっとスムーズにやり取りができていると思います。こんな方法があるぞ!という方ばぜひご教示ください。

 

| まとめ

 

1 建設業許可の有効期間は5年間!

2 建設業許可更新申請は有効期間満了の30日前まで!

3 常勤性の証明書類と社会保険の加入状況の証明書類が難関!?



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