帰化ってなに?

| 帰化するメリットは?

 

“帰化をしたい”と思う方の理由は人によってそれぞれです。“今後ずっと日本で暮らしていくし、子どもの日常生活の不便さをなんとかしたい”という方が多いように思います。

日本での帰化は日本国籍を取得することです。帰化にはメリットとデメリットがあります。

1 メリット

・選挙権、被選挙権の付与

・公務員としての就職

・社会保障(年金、福祉など)で日本人と同様の扱い

・日本のパスポートの取得

・日本人との婚姻で同じ戸籍に入籍

2 デメリット

・母国のパスポートの返還

・母国の国籍再取得が困難

人や生活によってメリットの大きさは変わります。海外旅行によく行く方は、日本国籍があると再入国が簡単になります。公務員になりたい方にとっては日本国籍が必要です。税金をきちんと納めていてもその見返りが少ないことに不満のある方もいるでしょう。それぞれの方がそれぞれの理由で帰化をしています。

 

| 帰化の条件って?

 

帰化には一般的に大きく6つの条件があります。ただし、条件を満たしたからといって必ず帰化を許可されるわけではありません。帰化は極めて政策的な許可なのです。

1 引き続き5年以上日本に住んでいること

2 20歳以上で本国の法律で行為能力があること

3 素行が善良であること

4 自分や家族に十分な資産があるか、生活できる程度の稼ぎがあること

5 二重国籍にならないこと

6 政府の転覆を目論んだりしていないこと

このうちで一番難しいのは“4 素行が善良であること”です。交通違反を何度も繰り返して免許取消処分を受けていたり重大な事故を起こしていたりする場合には注意が必要です。

また、親族が帰化することをどう思っているのかなどもチェックされます。親族の強い反対を押し切って…となると許可が厳しくなってきます。

その他の要件は、日本で生活をしている方であればほぼ問題ないのではないでしょうか?

 

| 日本生まれで日本在住だけれど帰化の条件は同じ?

 

帰化の条件が緩和される人がいます。緩和されるのは、居住年数や行為能力、生計の要件です。

1 日本国民であった人の実子

居住年数が3年でOKです。

2 日本国民の実子

日本に住所があれば、行為能力と生計要件は不問です。

3 日本国民の養子

居住年数が1年でOKです。ただし、養子縁組のときに本国で未成年でなければなりません。行為能力と生計要件は不問です。

4 日本で生まれた人

居住年数が3年以上でOKです。父母が日本で生まれた場合は居住年数は不問です。

5 日本で生まれて生まれた時から国籍がない人

居住年数は生まれた時から3年でOKです。行為能力と生計要件は不問です。

6 10年以上日本にいる人

居住要件が住所でなく居所でもOKです。

7 日本国民の配偶者

居住年数が3年でOKです。ただし現在も日本に住所が必要です。結婚してから3年以上経っている場合は、居住年数は1年でOKです。

8 日本国籍を失った人

現在日本に住所があればOKです。ただし、日本に帰化した後に日本国籍を失った人はダメです。

 

| 帰化ってどんな手続き?

 

帰化許可申請の大きな流れは次のようになります。

1 法務局で事前相談

法務局へ行って帰化をしたいことと必要な書類を教えてもらいます。日本語で普通に会話できればOKです。

2 書類を揃える

これが最も大変です。家族で帰化をされる場合は一度にされることをお勧めします。集めた書類の有効期間がありますから、集め始めたら一気に進めてください。

一通りそろったら法務局に行ってチェックしてもらいます。人によっては他の書類を集めるように指示されることがあります。

3 申請書と必要書類を法務局へ提出

必要書類をそろえてOKをもらったら申請書を必要書類を提出します。必ず本人が申請します。代理人ではだめです。

4 法務局の審査

もし足りない書類があれば改めて連絡が来ますので集めてください。数週間から数か月で面接の日取りなどの連絡もきます。

5 面接

答えるのが難しい質問はないと思って大丈夫です。ここでも日本語能力が試されています。面接は必ず本人でなければいけません。

6 法務大臣による許可

7 通知

8 帰化後の手続き

在留カードの返却、帰化届、本国の国籍喪失の届出、運転免許証や銀行口座などの名義変更、パスポート取得などの手続きをします。

 

| 帰化の手続きにはどんな書類が必要?

 

帰化の手続きには次の書類の提出が必要です。

1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)

2 親族の概要を記載した書類

3 帰化の動機書

4 履歴書

5 生計の概要を記載した書類

6 事業の概要を記載した書類

7 住民票の写し

8 国籍を証明する書類

9 親族関係を証明する書類

10 納税を証明する書類

11 収入を証明する書類

12 在留歴を証する書類

国籍や親族関係を証明する書類は本国の発行した書類が必要です。事業をしていたり親族に帰化をされた方がいたりする場合には必要な書類が多くなります。

 

| まとめ

 

1 帰化のメリットは人によってそれぞれ!

2 帰化の条件を満たしていても許可されるとは限りません!

3 帰化の後にもさまざまな手続きがあります!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »