| 児童手当の申請?
児童手当は家庭の生活の安定のため、児童の健やかな成長のために給付される手当です。子ども手当と呼ばれていた時期もありましたが、平成24年から児童手当に名前が変わりました。
お子様が中学校を卒業するまでの間、月額1万~1万5千円が貰えます。目的の一つが生活の安定のためですので、高収入の家庭は原則もらえません(現在は特例で月額5千円支給)。
児童手当をもらうためには、赤ちゃんが生まれたときや引っ越して他市町村へ転入したときに認定請求書を提出する必要があります。原則として提出した翌月から児童手当が支給されます。特例として、出生日や引越日から15日以内に申請をすれば出生日・引越日の翌月から支給されます。
守口市、門真市、寝屋川市の手続に必要な書類は以下のとおりです。
1 認定請求書
2 印鑑(認印可、シャチハタなど不可)
3 請求者名義の普通預金口座の通帳など
4 請求者の健康保険証
5 請求者のマイナンバー確認書類
6 請求者の運転免許証など本人確認書類
児童手当を受給中に赤ちゃんが生まれたりして人数が変わる場合は、“額改定認定請求”が必要です。こちらも忘れないようにしてくださいね。
現在、児童手当をもらっている方は6月頃に届く現況届の提出をお忘れなきよう。
| 支給額や支給日はご存知ですか?
児童手当の対象になる児童は、日本国内に住んでいる中学校終了前までの児童です。15歳になった後の最初の3月31日までです。
支給額は、3歳未満と第3子以降が1万5千円、3歳以上が1万円です。
この“第3子”の数え方ですが、特殊ですのでご注意ください。簡単に言いますと、19歳以上のお子様は数えません。例えば、19歳、17歳、13歳、10歳の4人のお子様がいらっしゃる家庭ですと・・・
19歳:数えません
17歳:第1子、受給額0円
13歳:第2子、受給額1万円
10歳:第3子、受給額1万5千円
合計で2万5千円を受給できます。ただし、受給には所得制限がありますのでご注意ください。
支給日は市町村によって異なります。守口市は6・10・2月の8日、門真市と寝屋川市は6・10・2月の10日です。
| 所得制限はいくらまで?
所得制限に引っかかる“所得額”は扶養親族等の数によって異なります。
0人:622万円(収入額の目安:833万3千円)
1人:660万円(収入額の目安:875万6千円)
2人:698万円(収入額の目安:917万8千円)
3人:736万円(収入額の目安:960万円)
4人:774万円(収入額の目安:1002万1千円)
5人以上:以降、一人増えるごとに38万円を加算
例えば、ご夫婦とお子様2人のご家庭で扶養親族が3人ですと年収約960万円が目安になります。所得制限に引っかかると児童手当の支給額が月額5千円に減額されます。
| 児童手当の減額!
2019年度から児童手当を減額される家庭が増えます。といいますのも、前述の所得制限が世帯合算の収入になるからです。
例えば、年収600万円の夫、年収400万円の妻、13歳の子1人、10歳の子1人の場合、2018年度までは主な収入を得ている夫の年収だけで計算しますから月額2万円の児童手当をもらえましたが、2019年度からは世帯で合算しますので1000万円になり月額1万円に減額されます。
| まとめ
1 児童手当は申請しないともらえません!
2 お子様の数え方には注意!
3 所得制限限度額以上でも月額5千円!
4 2019年度から世帯合算になります!