お役所は元号好き?

| 元号を使わないといけないの?

 

役所の書類には日付欄が必ずあります。役所へ提出する書類では西暦を選んで記入することができるようになっていますが、役所から受け取る書類の日付は元号で書かれています。しかし、元号について定めた元号法では役所の文書で元号の使用を義務付ける規定はありません。ただ、慣例・慣習として使っているようです。

行政書士は役所へ提出する書類を作成することが業務の一つですから、おそらく一般の方よりも元号を書く機会が多くあります。今の元号は画数が少なく書きやすいのでありがたく思っています。

 

落ち着いた色合いで、「平成」「昭和」「大正」「明治」と様々な年号が描かれたイラスト文字

 

 

| 一世一元の制?

 

みなさんご存じのとおり、現在の元号は天皇一代で一つだけを使い、元号が変わるのは皇位の継承があったときだけです。これを一世一元の制というそうです。

今、天皇の退位が世間の話題になっています。平成29年12月1日に開かれた皇室会議で、今上天皇は平成31年4月30日に退位し、翌日の5月1日に皇太子が即位することに固まったようです。新しい元号が発表される日はまだ決まっていません。

 

 

| 存在しない日はどうなるの?

 

日付が元号で書かれた書類はどうなるのでしょうか?例えば、私の免許証の有効期限は平成34年です。平成31年4月30日に天皇が退位する予定ですから、平成34年は存在しない日になってしまいます。この免許証は平成31年4月30日までしか使えないのでしょうか?

大丈夫です。その心配はいりません。単純に新しい元号に読み替えられるだけで、有効期限が途中で切れるわけではありません。期限や効力発生日が改元と同時に変わってしまうと社会が大混乱してしまいます。元号が変わってもその日、その時は一つしかありませんものね。

 

男性の写真が載った、日本の免許証(ゴールド免許)のイラスト

 

 

| 元号と西暦の併用で不都合!?

 

日本では元号と西暦がごちゃ混ぜで使われています。20年と言われたら2020年と思う人と平成20年と思う人がいるでしょう。今は平成29年、西暦2017年ですが、平成27年や西暦2019年と勘違いしてしまう人もいます。物覚えの悪い私は西暦2019年と間違えてしまうことがあって自己嫌悪に陥ります。

今のような天皇制が続く限り元号は使われるでしょうし、西暦も廃止されることなくこれからずっと使われるでしょう。平成31年は西暦2019年です。次の元号に変わりますと、○○元年は西暦2019年、○○2年は西暦2020年。覚えられるか今から心配です。行政書士としては、新しい元号も平成と同じくらい書きやすく覚えやすい元号であって欲しいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 元号は元号法で規定されています!

2 元号の使用は慣例や慣習!

3 元号が変わっても期限などは問題なし!

4 元号と西暦を勘違いする人は多い!?



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新入管法で“介護”が新設!

| 在留資格に“介護”を新設

 

1年前になりますが、平成28年11月18日の第192回臨時国会で入管法が改正され、同月28日に公布されました。この改正では、罰則の整備や在留資格取消事由の拡充などの措置が講じられています。罰則の整備については“新入管法で初の逮捕者!”の記事でも書かせていただきました。

この新入管法では、介護業務に充実する外国人の受け入れを図るために在留資格として“介護”が新設されました。介護福祉士の資格を有する外国人が対象になっています。平成29年9月1日から施行されています。

 

 

| 入管法の“介護”ってどんな内容?

 

一般に介護といえば、体の不自由な方やお年を召された方などの日常生活を手助けすることです。入管法の介護は、日本の公私の機関との契約にもとづいて、介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事することです。

 

お風呂に入っているお爺さんの介護(訪問入浴)をしている、介護士さんのイラスト

 

ポイントは3点。①働く契約があること、②介護福祉士であること、③実際に介護をしていなくても介護の指導をすることも含まれていること。注意が必要なのは、介護やその指導が専門的知識及び技術に基づくものでなければならないことです。

今までは、実際に介護をする職業で在留資格を得るときには“技術・人文知識・国際業務”に該当するとして運用されてきましたが、解釈に少し無理がありました。新入管法で“介護”が新設されることで、きちんと位置づけされたのです。

 

 

| “介護”で在留資格を得る方法

 

外国人が介護福祉士の資格を得て“介護”として在留資格を得るためにはいくつものステップがあります。典型的な例はこのような流れになります。

1 外国人留学生として入国 (在留資格:留学)
2 介護福祉士養成施設で修学 (在留資格:留学)
3 介護福祉士の国家資格を取得 (在留資格:留学)
4 在留資格を“留学”から“介護”へ変更
5 介護福祉士として業務に従事 (在留資格:介護)

 

ケアハウス、特別養護老人ホームなどと呼ばれる、介護老人福祉施設の建物と、車椅子に乗ったお婆さんのイラスト

 

ここでの注意点は「2 介護福祉士養成施設で修学」の部分です。実は、介護福祉士試験を受験するには3つのコースがあります。

1 介護福祉士養成施設で修学
2 一定以上の実務経験と研修
3 福祉系高校で修学

このうち“介護”で在留資格をもらえるのは「1 介護福祉士養成施設で修学」した場合だけです。実務経験を積んだり福祉系高校を卒業したりしても“介護”では在留できません。

以前は介護福祉士養成施設を卒業した人は介護福祉士試験に合格しなくても介護福祉士になれました。しかし、平成29年度からは介護福祉養成施設の卒業生も介護福祉士試験に合格しなければ介護福祉士になれなくなりました。かなり厳しい変更ですね。

“介護福祉士養成施設”と何度も書いていますが、これは全国に487施設あり、大学、短期大学、専門学校などが厚生労働省から指定を受けています(平成29年10月1日現在)。近畿圏では短大を中心に18施設、大阪府では9施設が指定されています(平成29年4月現在)。近畿圏の介護福祉士養成施設一覧です。

 

 

| まとめ

 

1 新入管法で在留資格に“介護”が新設!

2 “介護”で在留するには要件が厳しい!?

3 介護福祉養成施設の卒業が必須!

4 大阪府では9施設が指定されています!



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