| 元号を使わないといけないの?
役所の書類には日付欄が必ずあります。役所へ提出する書類では西暦を選んで記入することができるようになっていますが、役所から受け取る書類の日付は元号で書かれています。しかし、元号について定めた元号法では役所の文書で元号の使用を義務付ける規定はありません。ただ、慣例・慣習として使っているようです。
行政書士は役所へ提出する書類を作成することが業務の一つですから、おそらく一般の方よりも元号を書く機会が多くあります。今の元号は画数が少なく書きやすいのでありがたく思っています。
| 一世一元の制?
みなさんご存じのとおり、現在の元号は天皇一代で一つだけを使い、元号が変わるのは皇位の継承があったときだけです。これを一世一元の制というそうです。
今、天皇の退位が世間の話題になっています。平成29年12月1日に開かれた皇室会議で、今上天皇は平成31年4月30日に退位し、翌日の5月1日に皇太子が即位することに固まったようです。新しい元号が発表される日はまだ決まっていません。
| 存在しない日はどうなるの?
日付が元号で書かれた書類はどうなるのでしょうか?例えば、私の免許証の有効期限は平成34年です。平成31年4月30日に天皇が退位する予定ですから、平成34年は存在しない日になってしまいます。この免許証は平成31年4月30日までしか使えないのでしょうか?
大丈夫です。その心配はいりません。単純に新しい元号に読み替えられるだけで、有効期限が途中で切れるわけではありません。期限や効力発生日が改元と同時に変わってしまうと社会が大混乱してしまいます。元号が変わってもその日、その時は一つしかありませんものね。
| 元号と西暦の併用で不都合!?
日本では元号と西暦がごちゃ混ぜで使われています。20年と言われたら2020年と思う人と平成20年と思う人がいるでしょう。今は平成29年、西暦2017年ですが、平成27年や西暦2019年と勘違いしてしまう人もいます。物覚えの悪い私は西暦2019年と間違えてしまうことがあって自己嫌悪に陥ります。
今のような天皇制が続く限り元号は使われるでしょうし、西暦も廃止されることなくこれからずっと使われるでしょう。平成31年は西暦2019年です。次の元号に変わりますと、○○元年は西暦2019年、○○2年は西暦2020年。覚えられるか今から心配です。行政書士としては、新しい元号も平成と同じくらい書きやすく覚えやすい元号であって欲しいと思います。
| まとめ
1 元号は元号法で規定されています!
2 元号の使用は慣例や慣習!
3 元号が変わっても期限などは問題なし!
4 元号と西暦を勘違いする人は多い!?