アディーレにみる広告の怖さ!

| コトの発端

 

平成29年10月11日、アディーレ法律事務所が東京弁護士会から業務停止2か月の処分を受けました。元代表の石丸幸人弁護士は業務停止3か月の処分です。

もうすでにご存じかと思いますが、発端は広告です。

アディーレ法律事務所は“着手金全額返金キャンペーン”をしてきましたが、これは1か月の期間限定であると宣伝していました。ところが、1カ月のはずなのに5年間以上キャンペーンの宣伝をサイト上でしていたのです。

消費者庁は、平成28年2月に景品表示法の有利誤認表示にあたるとして措置命令を出しました。これを受けて懲戒請求が各地の弁護士会に出され、今回の業務停止処分に至ったわけです。

アディーレ法律事務所の行く末や“過払い金返還請求”事業の今後については、他のサイトで語られつくされていますので、ここでは広告の怖さについて書きたいと思います。

 

 

| 景品表示法って?

 

景品表示法は、正しくは“不当景品類及び不当表示防止法”といいます。長いので“景品表示法”と呼ばれています。

この法律は、消費者を守るために、良い商品やサービスを実際よりも良く見せたり過大な景品付きで販売したりすることを禁止するものです。

大きく分けて、“不当表示の禁止”と“景品類の制限および禁止”の2つがあります。アディーレ法律事務所は“不当表示の禁止”の中の“有利誤認表示の禁止”で措置命令を受けました。

“有利誤認表示”は、“実際”よりも著しく有利であると誤認させる表示や“他社”よりも著しく有利であると誤認させる表示です。おそらくアディーレ法律事務所の公告は“実際”よりも著しく有利だと誤認させる表示だとされたのでしょう。実際はずっとやってた返還キャンペーンをあたかも1カ月限定のように宣伝していたのですから。

 

 

| 広告は怖い!

 

誤った表示はゲーム業界のガチャや食品業界の原材料表示などでよく問題にされています。広告も表示ですから、広告をするときには誰もが景品表示法に注意します。消費者庁が発行している“不当景品類及び不当表示法ガイドブック”を見るだけでも危ない広告を出してしまうことを防げます。

このブログでも不当な広告については何度か書いてきました。“不動産屋の公告は規制だらけ!”や“悪質なおとり広告!”をご参照ください。

不動産業での危ない広告の筆頭はやはりおとり広告でしょう。その他にはキャンペーンや地域一番店の表示にも注意が必要でしょうね。行政書士ではあまり聞きません。そもそも広告の絶対数が少ないこともあるのでしょうか。

不当な広告が見つかると、消費者庁や公正取引委員会から調査を受けます。一定期間内に正当な広告だという証拠を出せないときは、警告をされたり弁明のチャンスを与えられたりします。

怖いのは弁明のチャンスを与えられたときです。このチャンスは全く“チャンス”ではありません。この先には措置命令が待っているのです。許認可が必要な業種、特に士業で措置命令を受けるとアディーレ法律事務所のような顛末が見えてきます。

調査を受けたときは行政書士などの専門家に相談しましょう。今後の流れの説明や提出する資料の作成をお手伝いできます。

広告は営業に欠かせないツールですが、これ一つで業務停止になるなんて本当に怖いですね。

 

 

| まとめ

 

1 不当な広告で業務停止は厳しい処分!

2 景品表示法は消費者を守るための法律!

3 調査を受けたら専門家に相談しましょう!



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