やったら違法!不動産屋

| チラシの嘘

 

以前にも“悪質なおとり広告!”で書きましたが、それ以外のことを書いてみます。誇大広告などでなければこれら自体は違法ではありません。

1 ○○までの道のり

宅建業法で広告の表示は80mで1分と決められています。時速4.8㎞です。少し早歩きでしょうか。分譲地の場合は一番近いところからなので注意が必要です。実際に歩いてみると1.5~2倍かかるなんてことも…。

2 目立つ物件はいい物件?

実はそうではありません。もちろん一番のおすすめを載せている業者もあります。しかし、多くの業者は一番売りたい物件を大きく載せています。この場合、まず間違いなく“両手”案件です。

3 キャンセルにつき再販売!

本当にキャンセルになった場合もあるでしょう。売れ残りの可能性もありますのでご注意を。

4 この間取りでこの価格!?

団地の分譲地では一番安い価格が一番大きく書かれています。ただし、写真は一番いい物件の写真を使っていることがあります。“イメージ”や“参考間取り”と書かれていると写真をうのみにしないでくださいね。

5 文字だけの広告

写真もなければ現地の案内図もない場合は立地が相当悪いかもしれません。地形がおかしな形をしていたり、トラックが夜中にドンドン走る国道沿いだったりする可能性もあります。

 

 

| 電柱の看板

 

大きな分譲地の近くには、電柱によく看板がくくり付けられていますよね?あの看板の設置は所有者に許可を取らなければなりません。

無許可でくくりつけると屋外広告物条例などで違法とされます。

 

 

| 知ってるはずでしょ?

 

売主さんや買主さんにとって不利なことで、知っているのに知らないというのは“不実告知”にあたります。これはれっきとした宅建業法違反です。

本当に知らなくても、不動産屋として調査をして知っておくべきことを知らなければ、やはり宅建業法違反になります。

 

 

| 営業マンのちょっと拝借

 

不動産屋はどんぶり勘定のところが多いです。会社のお金を使い込んだのがバレたとしても甘い処分しかされないこともあります。大金が目の前にあると誘惑に負けてしまうのは人の性なのでしょうか?

普通の会社であればクビが飛ぶんでしょうけれど…。

 

 

| 印影を偽造!?

 

昔は印影から印鑑を作ってくれるあやしいはんこ屋もあったと聞きます。今はさすがにないのでしょうが、印影を写し取って…なんてことをやる不動産屋はまだあるのでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 チラシには要注意!電柱の広告もあやしい!

2 不動産屋は宅建業法が厳しい!

3 横領や偽造はもってのほか!



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