不動産売却時の注意点(契約後編)

| 契約解除は高くつく

 

買主さんが見つかって売買契約を結ぶときに買主さんから手付金を受け取ります。だいたい物件価格の5~10%程度です。物件価格によりますが、数十万円から百万円以上になります。この手付金には、(1)契約をした証としての意味と(2)自分勝手に解約したときに相手方に支払うお金という意味があります。(1)は分かりやすいですが、(2)は分かりにくいですね。

契約してから決済・引渡までに事情が変わって売主さんの都合で契約を解除したいと思ったとき、買主さんから受け取った手付金を返さなければなりません。それだけでなく、買主さんから受け取った手付金と同じ金額だけ買主さんに支払わなければなりません。つまり、解除の時に受け取った手付金の2倍の金額を買主さんに支払うのです。百万円を超える金額になることも多いです。かなり大きな金額ですね。

反対に、買主さんの都合で契約を解除したときは、買主さんは手付金を放棄しなければなりません。手付金にはこのような意味があります。

 

 

| 住宅ローン審査に落ちたとき

 

買主さんが自己資金の現金で支払ってくれるならいいのですが、住宅ローンを利用する場合には“住宅ローン特約”が付けられることが多いです。これは、買主さんが期日までに住宅ローンの審査に通らなかったとき、売買契約が白紙になるという特約です。

買主さんにとっては住宅ローンが受けられないのに家の代金の支払いはできません。支払ができなければ売主さんにお金が入りません。買主さんは支払いを待ってもらっている間に買ってすぐの物件を売ることになってしまいます。このような不合理をなくすために売買契約には“住宅ローン特約”がつけられます。買主さんを保護するものですね。

「それなら売買契約の前に住宅ローンに通っていればいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、住宅ローンの審査には売買契約書の提出を求められますので、売買契約の前に住宅ローンの審査を終わらせることもできません。

“住宅ローン特約”がある場合は、買主さんが住宅ローンの審査に通らなければ、契約は白紙撤回になるのです。

 

 

| 瑕疵担保責任!?

 

瑕疵担保責任は、売主さんが知りえなかった物件の不具合を、物件を買主さんに引き渡した後でも売主さんは責任を負うというものです。

買主さんにとってはありがたいですが、売主さんにとっては大きな責任を背負うことになります。民法上は、買主さんが不具合を知ってから1年間、売主が責任を負うことになっています。

 

 

| まとめ

 

1 勝手な契約解除は手付金の額だけ損をします!

2 住宅ローンの審査が通らないと白紙撤回!

3 物件の不具合に責任あり!



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