建設業 経営事項審査のQ&A ~必要書類(完成工事高から技術職員まで)~

| 必要書類って何がいるの?

 

1 完成工事高について

(1)工事種類別の完成工事高と元請完成工事高

(あ)法人の場合

・法人税の確定申告書(別表一)、決算報告書の損益計算書

・消費税の確定申告書の控えと添付書類

・消費税の納税証明書(その1)

(い)個人事業主の場合

・所得税の確定申告書(第一表、第二表)、収支内訳書または青色申告決算書

・消費税の確定申告書の控えと添付書類

・消費税の納税証明書(その1)

 

いろいろな日用品と、「消費税8%」の文字が描かれたイラスト

 

(2)工事経歴書
(3)上位5件分の契約書などの写し

2 自己資本額と平均利益額について

(1)決算変更届の副本一式

(2)直近の変更届の副本一式

3 技術職員数、元請完成工事高について

(1)技術職員名簿

・若年技術職員(審査基準日で満35歳未満)がいる場合、生年月日の確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証、住民票など)

 

社会人一年目、ピカピカの新卒の男性会社員(サラリーマン)のイラスト

 

(2)継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
(3)国家資格等を確認する書類の写し(技術職員名簿に書かれている職員)

(あ)基幹技能者は、有効期間内の登録機関技能者講習修了証

(い)大臣認定の者は、有効期間内の大臣認定書

(う)専任技術者以外で指定学科卒業の者は、卒業証書か卒業証明書

(え)専任技術者で国家資格を有する者は、資格を証明する書類

(お)管理技術者講習受講者は、有効期間内の管理技術者証と講習修了証

(4)技術職員実務経験申立書
(5)技術職員の常時雇用が確認できる書類

(あ)法人の場合、法人税の確定申告書の“役員報酬手当等及び人件費の内訳”と決算報告書の“一般管理費及び工事等原価報告書”

(い)個人事業主の場合、所得税の確定申告書の“収支内訳書”か“青色申告決算書”

(う)事業主を技術職員名簿に書いた場合、事業主の国民健康保険被保険者証と直近の住民税課税証明書

(え)健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と健康保険被保険者証

(お)協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合、健康保険組合の標準報酬決定通知書

(か)船員保険適用被保険者の場合、船員保険被保険者証

(き)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)

(く)住民税特別徴収税額通知書

(け)所得税源泉徴収簿

確定申告書と源泉徴収簿は必須です。

かなり多いので表にまとめました。

 

技術職員の常時雇用確認書類一覧表

 

これらの一部を提出できない人もいます。次の場合、提出書類は以下のとおりです。

(あ)健康保険や厚生年金に入っていない人で住民税の特別徴収ができない人

・所得税源泉徴収簿

・直近の住民税課税証明書

・後期高齢者は後期高齢者医療被保険者証

(い)役員報酬額が月額10万円未満の人

・直近の住民税課税証明書

(う)出向社員

・出向協定書や出向辞令など

・出向元での標準報酬決定通知書など

(6)工事経歴書
(7)5件分の契約書の写し

 

契約書に判子(印鑑)を押している様子を描いたイラスト

 

 

次回、“労働福祉・法令順守など”と“経営状況”の必要書類を取り上げます。よろしくお願いします。

 

 

| まとめ

 

1 確定申告書の写しはしっかりと保管してください!

2 常時雇用は確定申告書、源泉徴収簿、社会保険の書類で確認!

3 提出できないときは代替書類でもOK!



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