その家、建てても大丈夫?(第2回)

| 建物を建てるための条件

 

前回は“その家を建てても大丈夫?(第1回)”で、法律上の制限のうち都市計画法による制限を書きました。まとめますと次のとおりです。

1 特に重要なのは“区域区分”と“地域地区”です。

2 区域区分

“市街化区域”と“市街化調整区域”、それに“非線引き都市計画区域”があります。

3 地域地区

特に重要なのは“用途地域”と“防火地域・準防火地域”です。“用途地域”には、大きく分けて住宅用の地域、商業用の地域、工業用の地域があります。“防火地域・準防火地域”は建築基準法での制限があります。

不動産の調査って何をするの?”や“道路の種類はいろいろ”も参考にしてください。

 

 

| 建築基準法の制限

 

建築基準法の制限もいろいろあります。ホントに多いです。まずは目次だけを書き出してみます。

1 単体規定

構造の規制、防火・避難の規制、衛生の規制、災害危険区域の規制、天井や手すりなどの規制

2 集団規定

道路関係の規制、用途制限、容積率・建ぺい率の規制、高さの規制、防火地域・準防火地域内の規制、建築協定

これらすべてを一度にお話するのは無理ですので、重要なものから書いていきます。道路関係の規制は“道路の種類はいろいろ”を参考にしてください。

 

 

| 防火地域と準防火地域

 

まずは、“防火地域・準防火地域”から。この規制は、密集市街地で火災が発生したときに他の建築物に延焼・類焼しないようにするために設けられています。

防火地域内では、原則として、3階以上または延べ面積が100㎡を超える建物は耐火建築物でなければいけません。耐火建築物は、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)が耐火構造で、開口部に防火設備がある建築物です。かなり厳しい基準です。

準防火地域内では建築物の大きさによって分けて規制されています。一般的な住宅ですと、3階以上の建築物は耐火建築物か準耐火建築物、一定の基準を満たす建築物でなければなりません。準耐火建築物は、主要構造部が準耐火構造で、開口部に防火設備がある建築物です。

防火地域、準防火地域以外にも、建築基準法22条で“屋根不燃区域”にしてされている地域もあります。屋根や外壁で延焼のおそれがある部分に一定の基準が定められています。

 

 

| まとめ

 

1 建築基準法の制限はかなり多い!

2 単体規定と集団規定があります!

3 防火地域、準防火地域以外にも“屋根不燃区域”があります!

 

建築基準法の規制はまだまだ続きます。第3回以降は不定期に書いていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。



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