法定相続情報証明制度 始まりました!

| 法定相続情報証明制度って何?

 

みなさん、相続の手続の経験はありますか?死亡届の提出、葬儀社の手配、遺言書の確認、遺産分割協議、遺産の名義変更、銀行口座の解約など手続きがたくさんあります。お金もたくさん必要です。亡くなった方の銀行口座を解約しようと思っても、口座が凍結されていて解約できずに「支払いはどうしたらいいの?」と困ってしまうことがよくあります。そのようなときに役に立つのが法定相続情報証明制度です。平成29年5月29日から始まりました!

法定相続情報証明制度では、一定の書類を登記所に提出して認証文付きの書類を受け取ると、銀行口座の解約に使えるのです。しかもこの書類、発行手数料がタダなんです!

 

 

| メリットとデメリット

 

〇 メリット 〇

(1)銀行口座の解約の時間と手間が減る!

何といっても銀行口座の解約の手間が減ります。特に複数の銀行口座があるときにかなり楽になります。登記所から受け取る認証文付きの書類は何枚でも発行してもらえるので、同時にいくつもの銀行口座の解約手続きができるのです。時間短縮にもなりますね。

(2)不動産の相続登記の書類が集まる!

認証文付きの書類をもらうためには戸籍謄本や除籍謄本を提出しなければいけません。この書類は不動産の相続登記のときにも使えます。ですので、書類取得の二度手間はありません。

 

× デメリット ×

(1)書類の発行に手間とお金がかかる!

謄本などの書類の取得だけでなく、申出書への記入、一覧図の作成など手間がかかります。面倒くさい…と専門家に事務を依頼すると費用がかかります。結局は手間かお金かがかかります。

(2)銀行が対応してない!?

銀行によっては法定相続情報証明制度に対応していないところもあります。対応していなければ認証文付きの書類は使えません。そうなると、今までどおり遺産分割協議書を持っていくしかありません。せっかく取った認証文付きの書類が無駄になります。

 

 

| 手続の流れ

 

1 必要書類の収集

亡くなられた方の戸籍謄本と除籍謄本

亡くなられた方の住民票の除票(または戸籍の附票)

相続人の戸籍抄本

申出人(相続人の代表者)の身分証明書

相続人の住民票の写し

委任状など

2 法定相続情報一覧図の作成

亡くなられた方と相続人の関係図を作ります。

3 申出書の記入

決められた書類に記入します。

4 登記所へ提出

揃えた書類と一覧図、記入した申出書を登記所へ持っていきます。

 

 

| 必要?不要?

 

書類を集めないといけないし、専門家に頼んだらお金がかかるし、あまりよくない制度なんじゃない?と思われるかもしれません。たしかに、亡くなられた方の銀行口座が1つしかないような場合は法定相続情報証明制度を使う必要はないでしょう。逆に、いくつも銀行口座があって「どこから手を付けたらいいのか分からない!」という方はこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。時間と手間が減るはずです!

 

 

| まとめ

 

1 証明書の発行手数料がタダ!

2 銀行口座が多い場合には時間と手間が減る!

3 使ってもいいし使わなくてもいい制度!

 

 

当事務所は法定相続情報証明書の申請を代理いたします。お気軽にご相談ください。あわせて不動産の相続登記のご相談もどうぞ。司法書士をご紹介します。



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